インボイス制度開始まであと1年!

令和5年10月1日より導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)ですが、とうとう導入まで残り1年となりました。

まだ1年もあると考える方もいると思いますが、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請をする必要があるなど、事前に対応すべきことも多いです。

今回は、適格請求書発行事業者となるための登録申請をまだされていない方に、これからどのような対応が必要か解説します。

<論点>

  • 適格請求書発行事業者となる場合の対応
  • 適格請求書発行事業者となるべきかの検討について

<論点の解説>

1.適格請求書発行事業者となる場合の対応

  • 令和5年10月1日から登録を受ける場合には、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を管轄の税務署に提出する必要があります。
  • 令和5年10月1日までに、インボイス制度に対応している会計システムなどを導入し、使用方法・運用方法を検討する必要があります。
  • 令和5年10月1日までに、仕入先・外注先などが「適格請求書発行事業者」に該当しているか確認が必要です。適格請求書発行事業者である場合には、インボイス制度に対応している請求書等を発行してくれるのか確認が必要です。適格請求書発行事業者ではない場合には、「適格請求書発行事業者に登録をしてもらう」「消費税分の値引き交渉をする」「取引先を変更する」などの対応をしなければ、今までよりもキャッシュアウトが多くなってしまいます。
  • 従業員がいる場合には、従業員にもインボイス制度の対応方法を徹底しましょう。

 

2.適格請求書発行事業者となるべきかの検討について

・課税事業者の場合

適格請求書発行事業者となることの最大のデメリットは、消費税の課税事業者となることだと思います。元々課税事業者である場合には、その点について影響はありません。

しかし、登録申請をして適格請求書発行事業者になるだけではなく、自社が発行する請求書等が適格請求書として有効なものでなければ意味がありません。

「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額」の記載が必要であるため、対応するための手間はどうしてもかかります。既に課税事業者である事業者は、適格請求書発行事業者となるケースが多いと思いますが、取引先が消費税の課税事業者でない場合には、登録申請をしないということも考えられます。

 

・免税事業者の方はこんなケースで登録申請の検討が必要

 

課税事業者である法人・個人事業主と専属契約している場合

お客様と専属契約をしている場合で、なおかつ専属契約をしているお客様が消費税の課税事業者である法人・個人事業主の場合には、インボイスの発行を求められる可能性が極めて高いです。

理由としては、インボイスが無いとお客様が消費税を計算する際に仕入税額控除(※1)を摘要することができず、消費税を多く納めることになるからです。(※課税事業者であっても、簡易課税制度(※2)を適用している場合には、インボイスは不要です。)

インボイスの発行を求められた際に対応ができないと、「消費税分を安くしろ」などの価格交渉や、「インボイスを発行してくれる別の業者に変更する」ということになりかねません。専属契約をしている場合には、他に大きなお客様がいないことが多いため、契約の停止となってしまうと、事業が成り立たなくなってしまいます。専属契約をしている場合は事前に専属契約先に確認し、「適格請求書発行事業者」に登録するか検討をしましょう。

 

・お客様の大半が課税事業者である法人・個人事業主である場合

上記①と同様に、お客様側で仕入税額控除が適用できないため、価格交渉や契約の停止につながる可能性があります。(※課税事業者であっても、簡易課税制度を適用している場合には、インボイスは不要です。)

事前に得意先に確認し、「適格請求書発行事業者」に登録するか検討をしましょう。

 

上記が検討の必要な主なケースですが、逆に言うと、お客様が消費税の課税事業者でない個人顧客ばかりであれば、インボイスの交付を求められることがほとんど無いため、「適格請求書発行事業者」に登録しなくても影響はあまり無いと思われます。

 

3.用語の意義

(※1)仕入税額控除

例えば小売業者であれば、商品の代金に消費税を加算して消費者から代金を受け取り、卸売業者等から仕入れ及び経費を支払った際に消費税を加算して代金を支払います。この販売時に「受け取った消費税(課税売上げに対する消費税)から仕入れ・経費支払い時に「支払った消費税(課税仕入れに対する消費税)」を差し引いて消費税を納めるしくみを、「仕入税額控除」といいます。

(※2)簡易課税制度

簡易課税制度とは、基準期間(前々年又は前々事業年度)における消費税の対象となる売上が5,000万円以下の場合、事業者が事前に届出書を提出することで、原則的な課税に代えて簡易課税により消費税の申告計算をすることができるという制度です。簡易課税は「課税売上げに対する消費税額」にみなし仕入率という一定の率を掛けて計算した金額を、「課税仕入れに対する消費税額」とみなして計算します。なお、簡易課税を選択した場合、2年間は簡易課税を継続する必要があります。

 

インボイス制度の開始まではあと1年ありますが、対応すべきことも多くあるため、可能な限り早く対応するのが望ましいです。登録申請をすべきかどうか、会計システムはどうすれば良いかなど、インボイス制度についてお困りのことがある場合には、お気軽に税理士法人スフィーダまでご連絡ください。(初回の相談は無料です。)

公認会計士及び税理士が在籍する弊社は、大阪・梅田を中心とした関西のお客様に税務顧問や創業融資、補助金等の支援をしています。弊社ではzoom等を利用したオンラインでの対応も可能ですので、関西以外の方についてもお気軽にお問合せください。

 

  • この記事を書いた人

    福本 純也

    スフィーダ税理士事務所 代表税理士

    大阪梅田のスフィーダ税理士事務所 代表税理士。日常的な会計のサポートから、会社設立、相続税申告など、税務のお困りごとはぜひご相談ください。

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