インボイスを受け取ったらやるべきこと

令和5年10月1日より導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)ですが、いよいよ開始まで残り2週間ほどとなりました。

今回は、インボイスを受け取ったらやるべきことについてご案内します。

 

【要点】

インボイスを受け取ったら「すぐやる」3つのこと

 

【要点の解説】

インボイスを受け取ったらすぐにやるべきことが3つありますので、3つの内容について解説します。

 

1.取引先が適格請求書発行事業者であるか確認

国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号を入力し、本当に番号が登録されているか確認しましょう。

免税事業者からの仕入の場合、仕入税額控除の適用は認められません。(経過措置がありますので、すぐに控除が全額できないということにはなりません。)

なお国税庁のサイトでは登録番号でしか検索ができず、法人名や住所等では検索できないため注意してください。

 

2.取引先から受け取った書類の種類・様式を確認

請求書、納品書、領収書、レシート等の書類のうち、一定の記載事項が満たされていればインボイスに該当することとされています。

加えて、インボイスは1つの書類のみで全ての記載要件を満たす必要はなく、以下の2つが満たされていれば、複数の書類を併せてインボイスの記載事項を満たすこととされています。

① 交付された複数の書類の相互関連性が明確であること

② インボイスの交付対象となる取引内容を正確に認識できること

 

したがって「請求書+納品書」のように、複数の書類でインボイスとする取引先も想定されます。

また、その記載方法についても手書きや印刷物、データであっても差し支えないこととされているため、インボイスの種類・様式・枚数は取引先ごとに異なることが想定されるのでご注意ください。

 

3.インボイスを適切に保存

仕入税額控除を受ける要件の1つに、仕入インボイスの保存があります。保存方法は次の3つです。

 

① 紙のまま保存する

種類ごとに分類し、証憑書綴に貼り付けるなどして整理・保存を行います。仕訳との関連性も明確にしておきましょう。

 

② 紙の書類をスキャンして保存する

改正電子帳簿保存法により、取引相手と交わした紙の書類(証憑)を事前の届出なしに一定の要件のもとでスキャンして保存できるようになりました。インボイスについても同様の取扱いとなっています。

このとき、会計システムとスキャナ保存とが連携し、仕訳との紐づけができるシステムを選択することで作業が合理化されますので、インボイスの導入を機に、システムの変更も検討が必要です。

 

③ メール等で送られてきたPDF等を保存する

電子取引データ(PDF等で送られてくるインボイス等)は電子のまま保存する必要があります。令和5年12月末までは電子取引データの保存に変えて印刷して保存することが認められていますが、令和6年1月1日以降はその方法をとることはできません。

保存方法については法令準拠の必要があるため、税理士に相談して適切に保存ができる体制を整えましょう。

 

 

インボイス制度の開始まであとわずかです。対応すべきことも多くあるため、まだまだ対応しきれていないという事業者様も多いのではないでしょうか。

インボイス制度についてお困りのことがある場合には、お気軽にスフィーダ税理士事務所までご連絡ください。(初回の相談は無料です。)

スフィーダ税理士事務所では、大阪・梅田を中心とした関西のお客様に税務顧問や融資サポート、自計化の支援を行っています。

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