免税事業者用!インボイス制度への対応

令和5年10月1日より導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)ですが、徐々に導入時期が近づいてきました。

今回は、現在免税事業者である方が、インボイス制度導入について検討すべき内容をご案内します。

 

<ポイント>

  • 免税事業者の方はこんなケースで検討が必要
  • 免税事業者はいつまでに登録申請すれば良い?
  • 用語の意義

 

<ポイントの解説>

1.免税事業者の方はこんなケースで検討が必要

・課税事業者である法人・個人事業主と専属契約している場合

お客様と専属契約をしている場合で、なおかつ専属契約をしているお客様が消費税の課税事業者(※1)である法人・個人事業主の場合には、インボイスの発行を求められる可能性が極めて高いです。

理由としましては、インボイスが無いとお客様が消費税を計算する際に仕入税額控除(※2)を摘要することができず、消費税を多く納めることになるからです。(※課税事業者であっても、簡易課税制度(※3)を適用している場合には、インボイスは不要です。)

インボイスの発行を求められた際に対応ができないと、「消費税分を安くしろ」などの価格交渉や、「インボイスを発行してくれる別の業者に変更する」ということになりかねません。専属契約をしている場合には、他に大きなお客様がいないことが多いため、契約の停止となってしまうと、事業が成り立たなくなってしまいます。専属契約をしている場合は事前に専属契約先に確認し、「適格請求書発行事業者」に登録するか検討をしましょう。

 

・お客様の大半が課税事業者である法人・個人事業主である場合

上記①と同様に、お客様側で仕入税額控除が適用できないため、価格交渉や契約の停止につながる可能性があります。(※課税事業者であっても、簡易課税制度を適用している場合には、インボイスは不要です。)

事前に得意先に確認し、「適格請求書発行事業者」に登録するか検討をしましょう。

 

上記の①、②が検討の必要な主なケースですが、逆に言うと、お客様が消費税の課税事業者でない個人顧客ばかりだと、インボイスの交付を求められることがほとんど無いため、「適格請求書発行事業者」に登録しなくても影響はあまり無いと思われます。

 

 

2.免税事業者はいつまでに登録申請すれば良い?

インボイス制度は令和5年10月1日から開始されますが、令和5年10月1日からインボイスを交付する場合には、原則として令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。

登録申請をする場合には、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を管轄の税務署に提出する必要があります。複雑な書類ではありませんが、登録申請が必要な方は早めに提出を行いましょう。

 

3.用語の意義

(※1)課税事業者

その課税期間の基準期間(個人事業者はその年の前々年、法人では原則その事業年度の前々事業年度)において、消費税の対象となる売上が1,000万円を超える事業者は課税事業者となり、消費税の申告・納付が必要です。

 

(※2)仕入税額控除

例えば小売業者であれば、商品の代金に消費税を加算して消費者から代金を受け取り、卸売業者等から仕入れ及び経費を支払った際に消費税を加算して代金を支払います。この販売時に「受け取った消費税(課税売上げに対する消費税)から仕入れ・経費支払い時に「支払った消費税(課税仕入れに対する消費税)」を差し引いて消費税を納めるしくみを、「仕入税額控除」といいます。

 

(※3)簡易課税制度

簡易課税制度とは、基準期間(前々年又は前々事業年度)における消費税の対象となる売上が5,000万円以下の場合、事業者が事前に届出書を提出することで、原則的な課税に代えて簡易課税により消費税の申告計算をすることができるという制度です。簡易課税は「課税売上げに対する消費税額」にみなし仕入率という一定の率を掛けて計算した金額を、「課税仕入れに対する消費税額」とみなして計算します。なお、簡易課税を選択した場合、2年間は簡易課税を継続する必要があります。

 

 

 

免税事業者の方については、インボイス制度の登録申請をすべきかどうかなど迷われることも多いかと思います。インボイス制度についてお困りのことがある場合には、お気軽に税理士法人スフィーダまでご連絡ください。(初回の相談は無料です。)

公認会計士及び税理士が在籍する弊社は、大阪・梅田を中心とした関西のお客様に税務顧問や創業融資、補助金等の支援をしています。弊社ではzoom等を利用したオンラインでの対応も可能ですので、関西以外の方についてもお気軽にお問合せください。

 

  • この記事を書いた人

    福本 純也

    スフィーダ税理士事務所 代表税理士

    大阪梅田のスフィーダ税理士事務所 代表税理士。日常的な会計のサポートから、会社設立、相続税申告など、税務のお困りごとはぜひご相談ください。

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