改正電子帳簿保存法の宥恕処置が発表

2022年1月1日以降は電子データで授受した請求書等を紙に出力して保存することは禁止され、データでの保存が義務付けられましたが、令和4年度の税制改正大綱でやむを得ない事情がある場合には2023年12月31日まで2年の猶予期間が設けられることになりました。

今回は猶予期間が設けられた電子取引のデータ保存義務について解説します。

 

<ポイント>

  • 電子取引のデータ保存義務とは
  • 税制改正大綱に盛り込まれた宥恕規定の内容
  • 今後の対応

 

<ポイントの解説>

●電子取引のデータ保存義務とは

令和4年1月1日以降に、PDF等の電子データで受け取った請求書等は、印刷して紙で保存するのではなく、電子データのまま保存をすることが義務付けられました。

なお、電子データによる保存についても、単純にデータで保存すれば良いというわけではなく、一定の要件を満たした形で保存することが必要です。

また、法人税・所得税が改正の対象となっており、法人・個人事業主の規模等に関係なく、全ての法人・個人事業主が対象です。

 

●税制改正大綱に盛り込まれた宥恕規定の内容

令和4年度の税制改正大綱では以下のように記載されています。

 

「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存することができなかったことについて、やむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る)の提示または提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。
(注1)上記の改正は、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用する。
(注2)上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地などの所轄税務署長への手続きを要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。」

 

概要としては、やむを得ない事情により電子取引の保存要件を満たすことができず、その事情を所轄の税務署が認めた場合には、令和5年12月31日まで書面での保存が認められるというものです。

なお、「やむを得ない事情」については具体的な内容が不明であるため、どのような事情であれば認められるかは今後の発表を待ちましょう。

 

●今後の対応

宥恕規定は設けられましたが、今後対応が必要であることに変わりはありません。今使用しているシステムだけで要件を満たしているのか、満たしていない場合はどのように対応するかなどの検討が必要です。

対応するために労力は必要ですが、対応ができてしまうと会社のペーパーレス化が進み書類保存スペースの削減、あるいは業務高率化にも繋がる可能性があります。この改正を業務高率化への一歩と捉え、前向きに検討されてみてはいかがでしょうか。

 

今回は令和4年1月1日から改正される電子帳簿保存法のうち、宥恕規定が設けられた電子取引のデータ保存義務について説明しました。宥恕規定が設けられたものの、今後対応をしなければならないことに変わりはありません。

改正への対応をしたいがどのように進めれば良いかわからない、どのシステムを使用すれば良いかわからないという方は、初回のご相談は無料ですので、お気軽に税理士法人スフィーダまでご相談ください。

公認会計士及び税理士が在籍する弊社は、大阪・梅田を中心とした関西のお客様に税務顧問や創業融資、補助金等の支援をしています。弊社ではzoom等を利用したオンラインでの対応も可能ですので、関西以外の方についてもお気軽にお問合せください。

  • この記事を書いた人

    福本 純也

    スフィーダ税理士事務所 代表税理士

    大阪梅田のスフィーダ税理士事務所 代表税理士。日常的な会計のサポートから、会社設立、相続税申告など、税務のお困りごとはぜひご相談ください。

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