消費税インボイス制度の留意点

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が令和5年10月1日より導入されます。

まだ先と思うかもしれませんが、事前の準備も必要であるため早めの対応が求められます。

今回は、そんなインボイス制度の留意点について解説していきます。

 

<ポイント>

  • 取引先から適格請求書発行事業者であるか選別される?
  • インボイス制度の導入による経理業務への影響
  • 令和5年10月1日からインボイスを発行するためにはいつ登録申請が必要?

 

<ポイントの解説>

1.取引先から適格請求書発行事業者であるか選別される?

 

①課税事業者の場合

インボイス制度の導入後は、適格請求書発行事業者からの仕入れでなければ、仕入税額控除ができなくなります。つまり、適格請求書発行事業者ではない取引先から仕入れを行うと、自社で負担する消費税額が増えることになります。

小規模な事業者からの仕入れや外注に関しては、取引先に適格請求書発行事業者へ登録する意向があるのかを、制度が導入される前に確認する必要があります。

 

②免税事業者の場合

これまで買手側は、免税事染者からの仕入れであっても仕人税額控除を受けることができました。しかし、インボイス制度導入後は、免税事業者からの仕入れでは仕入税額控除を受けることができないため、免税事業者からの仕入れを控える可能性が大いに考えられます。

つまり、免税事業者であるというだけで、取引先から避けられ、売上が減少してしまうことが考えられます。

免税事業者のままでは、適格請求書発行事業者に登録することができないため、課税事業者を選択した上で、登録申請を行うかどうかの検討が必要です。

※経過措置により、令和5年10月1日以後でも、一定期間は免税事業者からの仕入税額相当額の一部を仕入税額控除できる。

 

2.インボイス制度の導入による経理業務への影響

 

①仕入れに関する留意点

会計ソフトへの仕入れ入力の際、「10%」「軽減税率8%」の税率別の入力のほか、「格請求書発行事業者でない事業者からの仕入れ」を区別して入力する必要があります。

 

なお、現行の区分記載請求書等保存方式では、「軽減税率対象品目である旨」や「税率区分ごとの合計額」の記載漏れがある場合、仕入れ側がその事実に基づき追記を行うことができました。しかし、インボイス制度においてはそのような追記が認められておらず、インボイスの内容が問違っている場合は、取引先に修正したインボイスの交付を求める必要があります。

 

② 取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかの確認

適格請求書発行事業者の名称および登録番号などの情報は、国税庁のサイトにて公表される予定です。誰でも確認ができるので、取引先が適格請求書発行事業者であるかどうか確認するようにしましょう。

 

2.令和5年10月1日からインボイスを発行するためにはいつ登録申請が必要?

令和5年10月1日からインボイスを発行するためには、以下の申請期限までに申請をする必要があります。

申請期限①:令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

申請期限②: 特定期問の課税売上高等により新たに課税事業者となる事業者が令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になろうとする場合は、申請期限が令和5年6 月30日まで延長されます。

上記①②までに申請書を提出することに困難な事情がある場合には、その困難な事情を記載した登録申請書を令和5年9月30日までに提出すれば、令和5年10月1口に登録を受けたものとみなされます(この場合、登録番号がすぐには発行されないと想定されるため、インポイスの発行にあたり注意が必要です)。

 

 

登録申請について、自分の会社はどのように対応しようなど迷われることも多いかと思います。インボイス制度についてお困りのことがある場合には、お気軽に税理士法人スフィーダまでご連絡ください。(初回の相談は無料です。)

公認会計士及び税理士が在籍する弊社は、大阪・梅田を中心とした関西のお客様に税務顧問や創業融資、補助金等の支援をしています。弊社ではzoom等を利用したオンラインでの対応も可能ですので、関西以外の方についてもお気軽にお問合せください。

  • この記事を書いた人

    福本 純也

    スフィーダ税理士事務所 代表税理士

    大阪梅田のスフィーダ税理士事務所 代表税理士。日常的な会計のサポートから、会社設立、相続税申告など、税務のお困りごとはぜひご相談ください。

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