「経営革新等支援機関」に認定されました
税理士法人スフィーダが「経営革新等支援機関」に認定されましたので、ご報告いたします。
当該制度の活用により、中小企業の皆様を支援できる幅が今後更に広がります。
認定支援機関ID:107127002402
認定日:2021年12月17日
<出典:中小企業庁>
経営革新等支援機関認定制度の概要
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
相談事例
- 経営状況の把握<財務分析、経営課題の抽出>
- 事業計画作成<計画策定に向けた支援・助言>
- 事業計画実行<事業の実施に必要な支援・助言>
経営革新等支援機関の支援が必要となる制度例
事業再構築補助金
新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等の事業再構築に意欲のある中小企業等を支援する事業。コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等が対象。
中小企業経営強化税制<C類型>
デジタル化を可能にする設備投資計画を達成するために必要不可欠な設備で、経営力向上計画の認定を受けたものについては、即時償却又は取得価額の10%の税額控除を選択適用できる制度。(資本金3,000万円以上は7%)
先端設備等導入計画 (中小企業等経営強化法)
事業者が認定支援機関の確認を受けて市区町村に先端設備等導入計画の認定を申請し、認定を受けた場合には、当該計画に基づいて投資した設備について、固定資産税を3年間軽減 (軽減率はゼロから2分の1の範囲内で市区町村が決定)。
経営改善計画策定支援事業
借入金の返済負担等の財務上の問題を抱え、金融支援を含む本格的な経営改善を必要とする中小企業に対して、認定支援機関の助力を得て行う経営改善計画の策定を支援(経営改善計画策定支援事業)。また、本格的な経営改善が必要となる前の早期の段階からの資金繰り管理等の簡易な経営改善計画の策定も支援(早期経営改善計画策定支援事業)。
今回は「経営革新等支援機関」認定のご報告と制度の概要について説明しました。
経営革新等支援機関の支援を活用してみたいという方は認定されている事務所に一度相談してみましょう!
公認会計士及び税理士が在籍する税理士法人スフィーダは、大阪・梅田を中心とした関西のお客様に税務顧問や創業融資、補助金等の支援をしています。オンラインでのご相談も可能ですので、ご不明点等ございましたら、是非ご連絡ください。