事業復活支援金

最近報道されている事業復活支援金について、令和3年11月19日に閣議決定されました。
そのため、今回は事業復活支援金の概要について説明します。
まだ公表されていない情報もあり、今後内容が更新される点について留意ください。

出典:コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日)
出典:中小企業庁の実施計画書(仕様書)

 

事業復活支援金とは


新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けて、売上が減少している事業者に対して、事業の継続・回復を支援するために支援金を給付する、政府の事業になります。なお、地域や業種は問われません。

 

支給対象


新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、2021年11月~2022年3月のいずれかの売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した、中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

 

給付額


2021年11月~2022年3月のいずれかの売上減少率に応じて、5カ月分(11月~3月)の売上減少額を基準に算定した金額を給付

<事業復活支援金の上限について>

年間売上高(事業規模)

減少率50%以上

減少率30%以上~50%未満

法人

5億円以上

250万円

150万円

5億円未満~1億円以上

150万円

90万円

1億円未満

100万円

60万円

個人事業主

 

50万円

30万円

日本経済新聞

中小企業庁の実施計画書(仕様書)によると「売上減少額を基準に算定した金額」と書かれていますが、参考までに持続化給付金の計算式を記載しておきます。

持続化給付金の算定式

 

申請時期


事業復活支援金の申請がいつ始まるかは、2021年11月26日時点では公表されていません。
なお、各記事で2021年度補正予算の成立が前提となる旨や2021年中に成立を目指している旨が報道されています。

 

申請書類


・確定申告書

・売上台帳

・本人確認書類の写し

・通帳の写し

・その他、中小企業庁が必要と認める書類

 

事前確認


不正受給等を未然に防ぐため、申請希望者に対して事業を実施しているか、給付対象等を正しく確認しているか等の士業や金融機関等による事前確認の措置が講じられます。

 

今回は現時点の事業復活支援金の概要について説明しました。進捗に応じて、引き続き情報を更新してまいります。
公認会計士及び税理士が在籍する税理士法人スフィーダは、大阪・梅田を中心とした関西のお客様に税務顧問や創業融資、補助金等の支援をしています。オンラインでのご相談も可能ですので、ご不明点等ございましたら、是非ご連絡ください。

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