会社設立における役員報酬の支給について

会社を設立した際に、代表者等の役員へ支給する給与は役員報酬に該当します。役員報酬の支給については様々な留意点があるため、留意すべき項目について解説します。

ポイント

  1. 役員報酬の金額について定款で定めていない場合には、株主総会の決議により決定
  2. 支給額については、利益計画などを考慮して決定
  3. 支給額は事業年度開始から3か月以内に決定
  4. 毎月同額を支給し、基本的には次回の株主総会まで金額を変更することができない

ポイントの解説

1. 役員報酬の金額について定款で定めていない場合には、株主総会の決議により決定

役員報酬の金額などについて、多くの場合は定款で定めていないため、株主総会で決議することが一般的です。(近年は取締役会非設置会社を選択する法人が多いため、そちらを前提としています。)
なお、株主総会で決議した内容は、議事録(株主総会議事録)へ記載し、保存することが必要です。税務調査があった際に株主総会議事録が無ければ、株主総会において役員報酬の金額を決定したという証拠が無いため、役員報酬が会社の費用(損金)として認められない可能性がありますので、必ず作成するようにしましょう。

2. 支給額については、利益計画などを考慮して決定

役員報酬の金額は、株主総会の決議によりある程度自由に設定することができますが、安易に設定しないようにしましょう。事業計画において利益があまり見込めない状況にも関わらず、多額の役員報酬を支給してしまうと、利益の減少・赤字につながり、融資を受ける際にマイナス要素となる可能性があります。
また、役員報酬に伴う社会保険料等の負担も発生するため、社会保険料等も考慮して支給額を決定しましょう。

3. 支給額は事業年度開始から3か月以内に決定

税務上、役員報酬は事業年度開始から3か月以内に決定し支給しなければ損金とすることができません。設立1期目については、設立後3カ月以内に臨時株主総会を開催し、役員報酬額を決定すると良いでしょう。

4. 毎月同額を支給し、基本的には次回の株主総会まで金額を変更することができない

役員報酬については、定期同額給与等(定期同額給与以外に事前確定届出給与又は業績連動給与があります)に該当しない場合には、損金の額に算入されません。
定期同額給与とは、1か月以下の一定期間ごとに支給するもので、その事業年度の各支給時期における支給額等が同額である給与をいいます。
一般的に、給与は1月に1回決まった日にちに支給されると思いますので、毎月同じ金額を支給することで定期同額給与に該当し、損金に算入することができます。
なお、株主総会で決定した役員報酬を次回の株主総会までに変更する場合には、特別な事情がない限り定期同額給与に該当せず、支給額の一部が損金として認められなくなります。支給額の変更をする場合には、翌事業年度の開始から3か月以内に株主総会で決議するようにしましょう。

役員報酬は、税務の専門家である税理士にご相談ください

役員報酬については税務上のしばりが多く、設立時以外でも安易に金額や支給時期を決定すると、会社の損金とならず、思わぬ税金が発生する可能性があります。
役員報酬については、税務の専門家である税理士にご相談することをお勧めします。

税理士法人スフィーダでは、大阪を中心に関西で会社を設立する会社を支援しております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

  • この記事を書いた人

    福本 純也

    スフィーダ税理士事務所 代表税理士

    大阪梅田のスフィーダ税理士事務所 代表税理士。日常的な会計のサポートから、会社設立、相続税申告など、税務のお困りごとはぜひご相談ください。

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