会社設立後に提出する主な提出書類

会社を設立した後に税務署・都道府県・市町村に提出する主な届出書類について解説します。

会社設立後に提出する主な届出書類の一覧

届出書類の内容について

① 法人設立届出書

会社を設立した場合に税務署に提出する書類で、法人設立の日以後2月以内に提出が必要です。

② 青色申告の承認申請書

法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書で提出するための承認を受ける場合に、税務署に提出する書類です。青色申告の承認申請書を提出することで、欠損金の繰越控除・中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入などの各種特典を受けることができます。

青色申告の特典を受けるためには、原則として青色申告で申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までに提出が必要ですが、普通法人等の設立事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに提出するなど、会社の状況により提出期限が異なります。

③ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

会社から役員報酬や給与を支払う場合に、税務署に提出する書類です。給与の支払事務を開始した日から1月以内に税務署への提出が必要です。 会社設立後に従業員等を雇わず社長のみで事業を行い、役員報酬も支払わない場合は提出不要です。

④ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、給与の支給人員が常時10人未満である会社が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税等について次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受ける場合に税務署に提出する書類です。

  • 1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税
    →7月10日までに納付
  • 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税
    →翌年1月20日までに納付

⑤ 法人設立等申告書

会社を設立した場合に都道府県税事務所に提出する書類で、法人設立の日以後2月以内に提出が必要です。(届出の名称等は都道府県ごとに異なる場合があります。「法人設立等申告書」は参考として大阪府の名称を使用しています。)

⑥ 法人設立・事務所等開設申告書

会社を設立した場合に市町村に提出する書類で、法人設立の日以後2月以内に提出が必要です。(届出の名称等は市町村ごとに異なる場合があります。「法人設立・事務所等開設申告書」は参考として大阪市の名称を使用しています。)

税金関係の届出は、税務の専門家である税理士にご相談ください

会社設立時は、営業活動等で忙しいこともあり、税務上の届出は後回しにされがちですが、提出をしないと特典を受けることができないものもあります。
税金関係の届出については、税務の専門家である税理士にご相談することをお勧めします。

税理士法人スフィーダでは、大阪を中心に関西で会社を設立する会社を支援しております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

  • この記事を書いた人

    福本 純也

    スフィーダ税理士事務所 代表税理士

    大阪梅田のスフィーダ税理士事務所 代表税理士。日常的な会計のサポートから、会社設立、相続税申告など、税務のお困りごとはぜひご相談ください。

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