消費税のインボイス登録申請が令和3年10月1日より開始!
令和5年10月1日から導入される消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について、適格請求書発行事業者となるための登録申請手続が開始しました。
(インボイス制度の概要は「消費税インボイス制度の概要」をご覧ください。)
今回は登録申請の手続や、税務署からの通知についてより具体的に解説します。
<ポイント>
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登録申請手続について
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適格請求書発行事業者は消費税の課税事業者しかなれない
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税務署の審査に通過すれば登録番号などが通知される
<ポイントの解説>
1.登録申請手続について
手続期限
登録申請手続は令和3年10月1日から可能です。なお、令和5年10月1日から適格請求書発行事 業者として登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日(特定期間における課税売上高又は給与等支払額の合計額が1,000万円を超えたことにより、納税義務が免除されないこととなる場合は令和5年6月30日)までに登録申請手続が必要です。令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となる方については手続の期限にご留意ください。
手続の方法
管轄の税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しなければなりません。提出方法は郵送のほか、e-Taxにより登録申請手続をすることも可能です。
なお、e-Taxを利用した登録申請手続については、電子証明書(マイナンバーカード等)が必要となるため、事前に準備が必要です。
2.適格請求書発行事業者は消費税の課税事業者しかなれない
適格請求書発行事業者は消費税の課税事業者しかなることができません。免税事業者の方は、登録申請を行い、登録を受けることで登録日以降は課税事業者となりますが、登録申請を行うタイミング次第では「消費税課税事業者選択届出書」の提出も必要な場合があります。(令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合には、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要です。)
インボイス制度の導入前から課税事業者である場合には、登録申請をすることによるデメリットは特段考えられませんが、免税事業者の方については課税事業者となることで消費税の納税義務が発生してしまいます。
免税事業者の方については、適格請求書発行事業者となるべきか慎重に判断をしなければなりません。
3.税務署の審査に通過すれば登録番号などが通知される
登録申請後に税務署の審査があります。審査に通過すると適格請求書発行事業者としての登録番号などが通知されます。
通知の方法としては、e-Taxで登録申請し、登録通知について電子データでの通知を希望した場合には、電子データで通知されますが、その他の場合は税務署から登録通知書が郵送されます。
なお、通知される登録番号の構成は以下のとおりです。
- 法人番号を有する課税事業者 → T+法人番号
- 上記以外の課税事業者(個人事業者等) → T+13桁の数字
今回は令和3年10月1日から開始するインボイス制度の登録申請および税務署からの通知について説明しました。上記にも記載していますが、免税事業者の方については、登録申請をすべきかどうか慎重な判断が必要です。登録申請をすべきかどうかの判断についてお困りの方、あるいはインボイス制度についてわからないことがある方は、初回のご相談は無料ですので、お気軽に大阪の税理士法人スフィーダまでご連絡ください。
弊社ではzoom等を利用したオンラインでの対応も可能ですので、関西以外の方についてもお気軽にお問合せください。
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