消費税インボイス制度の概要

令和5年10月1日より導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)について、概要を解説します。

ポイント

  1. そもそもインボイス(適格請求書)とは?
  2. インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
  3. インボイスを発行するためには登録申請が必要
  4. 免税事業者は登録申請できない
  5. 登録申請しなくて良いケースもある

ポイントの解説

そもそもインボイス(適格請求書)とは?

インボイスとは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。現在は軽減税率制度導入により「区分記載請求書等保存方式」により区分記載請求書の記載要件を満たす必要がありますが、その区分記載請求書に「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載を追加した書類等をいいます。具体的には以下をご覧ください。

請求書の記載内容

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?

売手
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。(交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。)

買手
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

インボイスを発行するためには登録申請が必要

インボイスを発行するためには登録申請を行い、「適格請求書発行事業者」として登録されなければなりません。登録申請については、令和3年10月1日より受付が開始されます。
なお、課税事業者であっても、登録をしなければインボイスを発行することができないため、課税事業者も登録申請が必要です。
登録申請については、納税地の管轄の税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しますが、提出後に税務署による登録の審査が行われます。その後、登録完了後に税務署から申請者に対して登録完了の通知がされます。

免税事業者は登録申請できない

免税事業者は登録申請ができないため、「課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者となってから登録申請をする必要があります。
登録申請を行い、「適格請求書発行事業者」とならなければ、インボイスの交付をすることができません。買手側ではインボイスが無いと仕入税額控除の適用を受けることができないため、取引を断られることが考えられます。(経過措置により、6年間は一定割合の仕入税額控除が認められます。)

登録申請しなくて良いケースもある

登録申請を行い、「適格請求書発行事業者」とならなければ、インボイスの交付をすることができませんが、一般消費者を顧客とする事業者であればインボイスの交付を求められないことが多いと思いますので、必ずして登録申請が必要ではありません。

インボイス制度・消費税のことは税理士へご相談ください

登録申請について、自分の会社はどうすれば良いかなど迷われることもあるかと思います。インボイス制度など消費税のことでお困りの際は、初回のご相談は無料ですので、お気軽に大阪の税理士法人スフィーダまでご連絡ください。

  • この記事を書いた人

    福本 純也

    スフィーダ税理士事務所 代表税理士

    大阪梅田のスフィーダ税理士事務所 代表税理士。日常的な会計のサポートから、会社設立、相続税申告など、税務のお困りごとはぜひご相談ください。

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